【家屋改造費・損害賠償請求関係費|交通事故・損害賠償の費目】

その他の積極損害

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その他の積極損害については、下記のようなものがあります。

 

装具・器具等購入費

後遺症が残った場合、様々な身体補助器具が必要になる場合があります。

 

  • 義手・義足
  • 歩行補助器具
  • 車いす
  • 盲導犬
  • 介護支援ベッド
  • 介護用浴槽

 

これらは事故で障害を負わなければ必要なかった出費なので、積極損害と認められ、補償の対象となります。

 

また、こうした装具・器具類は永久に持つものではなく、定期的に買い替えが必要になるので、その費用も気になります。

 

これについてもあらかじめ定められた耐用年数に応じて、買い替え費用が補償対象となります。

 

家屋改造費

後遺障害のために浴室・便所・玄関などの改造が必要になる場合、これも補償対象になります。

 

ただし、必要最低限の改造しか認められないので、「ついでにリフォームの足しに」みたいなことは考えない方がいいです。

 

葬儀関係費

死亡事故になった場合は葬式の費用が補償対象となります。

 

しかし、葬儀の費用は人によってさまざまです。

 

普通の規模で100~200万円くらいはかかり、参列者の多い場合だと400万円とかそれ以上になる場合もあります。

 

一方で、数十万円で家族葬で済ませる方も増えています。

 

このような多様性にいちいち対応するのは不公平でもあるので、裁判基準では一律150万円を認める傾向にあります。

 

損害賠償請求関係費

損害賠償を請求するにもまたお金がかかります。

 

診断書や交通事故証明書などの文書費や通信費などです。

 

弁護士を立てる場合、判決で認められた賠償額の10%程度が損害と認めてもらえます。

 

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