【物的損害|交通事故・損害賠償の費目】

車や建物など、人以外の損害

このページでは、交通事故の物損について説明します。

 

交通事故の損害は大きく人身損害と物損に2分され、後者の説明です。

 

具体的には、車や建物の損害の賠償請求の話です。

 

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車両関係の損害

まず、車がらみの物損について説明します。

 

修理費、または買替差額

車の被害について請求できます。

 

修理費が請求できますが、特別な改造や不必要に高額なパーツの分までは認められません。

 

あくまで普通に修理する範囲の費用です。

 

修理するより、同程度の車を買い替えた方が安くつく場合は、「買替車両の費用+買替諸費用-事故車の売却価格」が請求できます。。

 

買替諸費とは、登録や車庫証明の法定手数料や自動車取得税のことです。

 

自動車重量税や自賠責保険料は認められないので注意しましょう。

 

評価損

事故車両になると価値が落ちるので、評価損が認められることもあります。

 

ただし、実際に査定して出すのではなく、修理費の2割程度とすることが多いようです。

 

その他

そのほか、代車の必要性を証明できる場合は代車使用用を、業務車両の場合は休車損害を請求できます。

 

車両関係以外の物損

次のような損害が請求できます。

 

営業損害 店に車が突っ込んで営業できなくなった期間の売上減など。
積載物等の損害 積み荷が破損して、修理や廃棄が必要になった場合の損害。
携行品等の損害 着ていた高額なブランド服が破れたとか、車に積んでいた楽器が壊れたとか。
家屋・建物・設備の損害 住居、店舗、電柱、フェンスなどを破損した場合の損害。

 

物損の慰謝料

物損には原則として慰謝料は認められません。」

 

例外もありますが、ごくごくわずかです。

 

ちなみにペットの負傷や死は法律上は物損として扱われます。

 

飼い主にとっては大切な家族ですが、慰謝料はないのです。

 

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