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交通事故の被害者が十分な損害賠償を受けるためのサイトです。
保険のしくみと受取額を増額する方法を超簡単に説明しています。
トップページ目次
交通事故保険金の最基本
1.交渉相手は百戦錬磨の保険屋
あなたが被害者になった場合、交渉相手は加害者本人ではなく、加害者側の任意保険会社です。
そして保険屋の優先事項は、可能な限りあなたへの保険金を低く抑えることです。
交通事故の処理に慣れていて、保険と法律に詳しく、素人が対抗するのは無理です。
2.賠償額は安い基準と高い基準がある
保険会社は、被害者の保険に関する無知に乗じて、できるだけ安い基準で支払おうとします。
むち打ちでの圧倒的な金額差(※)
自賠責基準 |
弁護士会基準 |
---|---|
20~30万円 |
100万円 |
※概算の例示であって、実際の金額は症状の程度、治療期間、過失相殺などによって変わります。
3種類の賠償額基準
弁護士基準 = 最高 | 弁護士が損害賠償請求する時の基準額。過去の判例に基く専門資料。 |
---|---|
任意保険基準 = 中間 | 加害者の任意保険会社の支払い基準。(※現在は非公開) |
自賠責基準 = 最低限 | 全車強制加入の自賠責保険の支払い基準。 |
※保険の自由化(1998)以降、各社不統一で非公開ですが、任意保険基準は自賠責に少し足した程度です。
まずは弁護士会基準と自賠責基準の2つの比較で理解しましょう。
★すべての被害者が最低限の補償を受けられるよう、強制加入が法で定められた自賠責保険。
★自賠責の支払い額では不足することが多いので、上乗せするのが任意保険の役割。
★ところが実際には、任意保険会社はできるだけ上乗せ分を減らす努力をする。
3.「一括払い」が隠れミノ
通常、任意保険の会社が自賠責保険金を立て替えて、上乗せ分と合算で被害者に支払います。
これを「一括払い」といいます。
一括払いのシステム
ケガで体が不自由な被害者にとって、一括払いのメリットは、交渉する保険会社が一つで済む点です。
しかし、保険の仕組みがよくわかっていない人は、全部任意保険の会社が払っていると誤解することも少なくありません。
自賠責基準の金額は立て替えているだけ。後で自賠責保険の会社からもらえるので喜んで支払います。
上乗せ分を払うのが任意保険の責任なのに、その部分はできるだけ抑えようとするのです。
合算で払えば、結構払っているようにも見えてしまいますね?
この上乗せ部分は、弁護士が交渉することで最大化できます。
ある被害者と保険会社員の会話
保険会社: 「むち打ち、お体が大変ですね。保険金、がんばらせていただきました。」
被害者: 「たったの25万円?少なすぎ!」
保: 「これが相場です。当社もこれがせいいっぱいです。」
被: 「これ、自賠責分でしょ?立て替えてるだけでしょ?貴社の支払いはほぼ0では?」
保: 「えっ・・・・」
被: 「弁護士に相談しようか…」
4.損害賠償の基本費目を理解しよう!
「慰謝料」は損害賠償の費目の一部にすぎません。
損害賠償はいくつもの費目からなり、一つ一つを理詰めで交渉しないと、増額は勝ち取れません。
保険会社の人間と交渉するには、少なくとも主要な費目は正確に理解しておく必要があります。
「慰謝料と逸失利益の区別もつかないバカ」だ、とナメられると、「あれもそれも慰謝料に含まれてますよ」というような適当なあしらい方をされます。
全快せずに後遺障害が残った場合、「症状固定」を境にその前後で費目を分ける理解が大切です。
症状固定で区切った費目の理解
赤い太線は、時間の経過に伴う被害者の健常度の推移です。
事故で落ち込んだそれは、治療の間に右肩上がりに改善していきます。
事故以前のレベル(黄線)にまで戻れば、「全快」です。
しかし、回復はそれより下で止まってしまうかもしれません。
その時のレベルと事故に遭う以前のレベルの差が「後遺障害」だと言えます。
そして医師が「治療を続けてもこれ以上よくならない。」と判断することを「症状固定」と言います。
治療過程(症状固定まで)に対する補償
治療費 | 病院や看護人・付添人の費用。 |
---|---|
傷害慰謝料 | 治療の肉体的・精神的苦痛に対するお詫びの意味のお金。入院慰謝料ともいう。 |
休業補償 | 治療で仕事ができなかったために得られなかった収入の補償。 |
全快しなかった場合、つまり後遺障害が残った場合は、上記に加えて別の費目が請求できます。
症状固定後の人生に対する補償
後遺障害慰謝料 | 残りの人生を障害を背負って生きる肉体的・精神的苦痛に対するお詫びのお金。 |
---|---|
後遺障害逸失利益 | 障害を負わなければ残りの生涯で得られたであろう収入の減少分の補償。 |
ちなみに被害者が亡くなった場合は、後遺障害の2費目の代わりに下記の費目を請求します。
被害者死亡の場合に請求できる費目
死亡慰謝料 | 遺族の精神的苦痛に対するお詫びのお金。 |
---|---|
死亡逸失利益 | 被害者が生きていれば、残りの生涯で得られたであろう収入。 |
その他 | 葬儀代等。 |
5.後遺症が残りそうな場合の注意
後遺障害関連費目は症状固定後に確定する
症状固定の前に後遺症慰謝料の交渉を熱心にする人がいますが、全部ムダになります。
相手が聞くふりをしても、症状固定後に仕切り直しになります。
症状固定後の治療費は支払われない
「これ以上治療してもよくならない」状態に達したのが「症状固定」。
だから、症状固定後は治療費は発生しないはず、というのが法律の考え方です。
症状固定が近づいたら治療費ではなく、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益にいかに増額するか、に頭を切り替えなくてはなりません。
後遺障害等級がとても大切
症状固定後に「後遺障害等級」というものを認定してもらいます。
被害者の後遺障害がどれくらい深刻かという、14段階の格付けです。
ここで少しでも高い等級を取ることが大切です。
慰謝料や逸失利益の計算は、後遺障害等級で決まる係数が大きく左右するからです。
保険会社は支払いを減らすため、なるべく軽い等級認定になるよう、さりげなく動きます。
等級の認定団体は保険業界のOBがたくさん働いていて、決して被害者の味方ではありません。
相手任せにしていると、知らない間に軽い等級をつけられて、何百万何千万円も損をします。
正当な申告を行い、認定に納得がいかない時は、即座に異議申し立てをしなければなりません。
交渉を弁護士に頼むことについて
保険屋と戦えるのは弁護士だけ
交通事故損害賠償の最基本の知識としては、以上で十分です。
しかし、この程度の理解で保険屋と交渉できるかというと、到底無理です。
相手も「会社からの評価=自分の生活」をかけて、必死に保険金を下げようとしてきます。
それに対して感情的な対応は全く効果なしです。
被害者が怒ったり、泣いたり、脅したりすることに保険屋は慣れっこなのです。
法律と判例に通じて、各費目を理詰めに交渉するしかない。
それができるのは弁護士だけです。
弁護士の交渉による増額の事例
事例1: 100万円を350万円に増額
(+250万円)
費目 |
提示額 |
交渉結果 |
---|---|---|
治療費 |
50万円 |
50万円 |
入院慰謝料 |
50万円 |
80万円 |
後遺症慰謝料 |
0円 |
80万円 |
逸失利益 |
0円 |
140万円 |
合計 |
100万円 |
350万円 |
【経緯】
追突事故によるむち打ちと腰椎捻挫。後遺障害等級なしと認定してきたが、弁護士が異議申し立てで等級獲得。
(弁護士法人・響のサイト参照)
フリーダイアル: 0120-702-022
事例2: 2000万円を4200万円へ増額
(+2200万円)
【経緯】
バイクで走行中、交差点で一時停止違反の車に衝突され、高次脳機能障害。
提示額の低さに将来が不安になり、相談。
弁護士は、依頼者の勤務先の昇給昇格規程を元に逸失利益を再計算させ、増額に成功。
(弁護士法人ステラのサイト参照)
フリーダイアル: 0120-723-019
弁護士費用倒れの危険は?
弁護士に頼むと弁護士費用がかかります。
その費用より保険金を増額できないと赤字です。
弁護士費用倒れののリスクの程度は、事故の事情によります。
ぜひ弁護士に頼むべき |
|
---|---|
費用倒れの危険あり |
|
(※)被害者の過失は、保険会社は誇張する傾向があるので、自分で判断せず、まずは弁護士に無料相談したほうがよい。
弁護士費用特約を使え!
さて、弁護士費用倒れのリスクをゼロにする方法があります。
あなたが加入している保険の証書を確認してください。
「弁護士費用特約」はついていませんか?
それは事故の場合に弁護士を雇う費用を出してくれる特約です。
これがあるなら、弁護士費用は0ですから、得をすることはあっても、損をすることはありえません。
ダメ元でも雇って交渉してもらいましょう!
許せない事情がある時はさらに増額も
ここまでは、弁護士を入れることで保険金を自賠責基準から弁護士会基準に引き上げられるという話でした。
しかし、特にひどい事情がある場合は、さらなる慰謝料の引き上げが認められることもあります。
ある法律家の著作に下記のような事情での慰謝料増額判例が報告されていました。
1.加害者の悪質な不注意が原因である場合
- 飲酒運転
- スピードオーバー
- 居眠り運転
- 無免許運転
- 信号無視
- 消極的な殺意があった場合
- わき見運転
2.加害者の態度が悪質である場合
- 加害者が事実と異なる不自然な主張に終始した場合
- 加害者が謝罪しない場合
- 加害者が証拠隠滅を図った場合
- 被害者を救護せずに逃走した場合
- 加害者が被害者を理不尽に訴えた場合
- 加害者が被害者に責任を転嫁した場合
3.被害者に特別な事情が発生した場合
- 事故のために中絶することになった
- 事故が原因で婚約を破棄された
- 障害者の子供の親が事故で障害者になってしまい、介護ができなくなった
あなたの事故にもこうしたひどい事情があるなら、慰謝料をさらに増額できる可能性はあります。
ただ、こうした増額は弁護士を雇って裁判までして初めて可能になります。
ぜひ弁護士を入れてより高い損害賠償をもぎ取っていただきたいと思います。
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被害者 |
保険会社の提示額 |
弁護士の交渉結果 |
いくら増えたか? |
---|---|---|---|
30代会社員 |
110万円 |
825万円 |
715万円 |
20代会社員 |
100万円 |
350万円 |
250万円 |
40代会社員 |
1,160万円 |
4,800万円 |
3,640万円 |
フリーダイアル: 0120-702-022
ここも交通事故被害を得意分野としています。
【代表弁護士】 天野 仁 東京弁護士会所属 登録番号:47669
ホームページ掲載の交渉事例
被害者 |
保険会社の提示額 |
弁護士の交渉結果 |
いくら増えたか? |
---|---|---|---|
39歳主婦 |
270万円 |
439万円 |
169万円 |
34歳会社員 |
2,000万円 |
4,200万円 |
2,200万円 |
フリーダイアル: 0120-723-019
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