特にひどい精神的苦痛が会った場合
一般の人は「慰謝料=損害賠償の全額」と理解している人が多く、相手を混乱させないために、弁護士もそういう前提で話すことが多々あります。
この場合に「慰謝料が増額可能」というのは、「弁護士基準で請求すれば損害賠償の増額が可能」という意味です。
それについては、すでにトップページで説明しました。
しかし、「慰謝料=損害賠償の全額」という理解は実は間違いで、慰謝料は損害賠償の一部にすぎません。
このページで説明したいのは、損害賠償の一費目としての慰謝料が増額される場合があるということです。
弁護士基準による請求で全体の金額水準を上げた上で、まだその一部である慰謝料をさらに上乗せできる場合がある、という話なのです。
傷害慰謝料の増額
傷害慰謝料は、入院期間と通院期間で検索する金額表が用意されていて、それが基本になります。(詳細はコチラ)
しかし、次のような場合は計算用に期間を実際より長く取って増額するのが普通になっています。
- 治療が非常に長引いた
- つらい手術を何度も受けねばならなかった
- 仕事や子供の世話で、入院・通院を無理に短縮せざるを得なかった
あなたにこういう事情があるのに傷害慰謝料が表どおりなら、ぜひ弁護士に増額交渉してもらってください。
後遺障害・死亡慰謝料の増額
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に紐づけられた金額が基本になります。
死亡傷害慰謝料は、被害者の家族内での位置づけで定められた金額が基本になります。
(後遺障害・死亡慰謝料の詳細はコチラ)
しかし、次のような場合は上乗せが認められる可能性がかなりあります。
加害者の運転が悪質 |
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加害者の態度が不誠実 |
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特に同情すべき事情が発生 |
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数百万円レベルの増額例は枚挙にいとまがなく、赤本(交通事故損害賠償請求基準)にも判例が出ています。
お金をもらっても癒えない傷もありますが、お金のほかには何も取ることはできません。
こんな事情があるなら、せめて慰謝料だけでも増額してもらいましょう。