【傷害慰謝料|交通事故・損害賠償の費目】

保険会社の提示額を信じないこと

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傷害慰謝料とは?

傷害慰謝料とは、入院・通院して治療することの肉体的・精神的苦痛に対して償う意味のお金です。

 

入通院慰謝料とも呼びます。

 

治療費や通院交通費などは別費目なので、それぞれきっちり請求しましょう。

 

「あれもこれも慰謝料に含まれています」というような対応をされることがありますが、誤魔化されないように被害者も勉強すべきです。

 

3つの慰謝料の区別

傷害慰謝料は、後遺障害慰謝料や死亡慰謝料とは別費目なのできちんと区別して請求してください。

 

対象期間で理解すると3つの慰謝料の違いがよく理解できます。

 

傷害慰謝料は治療期間中の苦痛に対するお金です。

 

治療は、完治・症状固定・死亡のどれかで終結します。

 

完治した場合、慰謝料は傷害慰謝料だけです。

 

症状固定となった場合、残りの人生を後遺障害を抱えて生きなければなりません。

 

その精神的・肉体的苦痛に対する償いのお金が後遺障害慰謝料で、傷害慰謝料とは別に出ます。

 

あるいは治療の末に死亡した場合、遺族は肉親を失った精神的苦痛を被ります。

 

それに対する償いのお金が死亡慰謝料です。

 

金額の基準

トップページで慰謝料の金額基準は複数あることを説明しましたが、障害慰謝料においてもその理解が大切です。

 

弁護士基準(裁判基準)では、入院と通院の日数に応じた金額の表が用意されています。

 

しかし、任意保険会社は通常、この表に基づく金額を提示しません。

 

例えば「実際に通院した日数×4,200円」などの計算で、弁護士基準を大きく下回る金額を提示してきます。

 

知らずに承諾してしまえば、安く済まされてしまって、後日追加請求はできません。

 

被害者も知識武装して交渉し、しかるべき金額を勝ち取りましょう。

 

一番確実なのは、弁護士に交渉してもらうことです。

 

長期かつ不規則な通院の場合の慰謝料

通院が長期間で不規則な場合、通院期間まるまるの慰謝料請求は認められません。

 

例えば、月に2~3回の通院が1年以上続いたような場合です。

 

その場合、実際の通院日数の3.5倍程度を通院期間とするような方法がよく取られます。

 

例えば月2回で12カ月なら、2×12×3.5=84日間 の通院とみなして、表から金額を出すなどです。

 

ただし、こうしたイレギュラーな通院は医師の指示でそうなった場合にのみ認められます。

 

自分の判断で治療を中断し、期間を置いて再開した場合などでは、再開後の治療と事故との因果関係が認めてもらえないことがままあるようです。

 

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