【関係する保険|交通事故の基礎知識】

自分を守るためにまず保険を知る

交通事故被害が得意な弁護士に無料相談!

 

交通事故に関連する様々な保険についてまとめました。

 

自賠責保険

すべての運転者が加入を義務付けられている保険で、加入しないと罰則があります。

 

また、新車購入や車検の際は自賠責の領収証がないと手続きを完了できません。

 

この保険の目的は、被害者に最低限の補償をすることにあります。

 

給付額の水準は低く、裁判になった時の損害賠償額には大きく足りないことが多いです。

 

また、人身事故にのみ適用され、物損事故に対しては支払われません。

 

加害者との交渉を保険会社が代行する「示談代行サービス」はありません。

 

任意保険

損害賠償のうち、自賠責で払いきれない部分をカバーするための保険です。

 

自分が加害者になってしまった時に破産しないためにも加入すべきですが、中にはそうしない人もいます。

 

加入は義務ではなく、任意(自由)です。

 

人身事故にも物損事故にも適用され、補償範囲・条件・保険金額などは保険商品によって様々です。

 

自分に合った補償を探せる保険ともいえます。

 

また、示談代行サービスをやってくれる場合が多いです。

 

健康保険

病院によっては、交通事故の治療に健康保険は使えないと言わせているところもありますが、これは間違いです。

 

ただし保険証の提示だけではダメで、健康保険組合から「負傷原因届出書」を入手し、記入・提出する必要があります。

 

「加害者の保険金でやればいいのに、なぜ自分の健康保険を使う必要があるのか?」という疑問はもっともです。

 

問題は「加害者の保険金」が十分出ない場合です。

 

例えば相手が保険に加入していないとか、被害者にも過失があるといった場合。

 

被害者に過失があると「過失相殺(かしつそうさい)」と言って、保険金が割り引かれます。

 

常識で考えてこちらに過失はないと思われる事故でも、保険金計算上は一定の過失を認める場合があるので、ご注意ください。

 

「加害者の保険金」が十分出ない場合、健康保険を使って出費を減らす方が得策です。

 

労災保険

仕事中や通勤中に交通事故の被害を受けた場合は労災保険が適用されます。

 

正確には労働者災害補償保険です。

 

労災保険が適用される場合、健康保険は適用されません。

 

給付の種類が下表のように豊富で、健康保険のような自己負担分がないこともメリットです。

 

労災保険給付の種類
1.療養補償給付 労災保険指定病院などで診療を無料で受けられる。
2.休業補償給付 労働不可能で賃金が得られない場合に、休業4日目から支給される。
3.障害補償給付 障害が残った時に、障害の程度に応じた年金か一時金が給付される。
4.傷病補償年金 療養開始から1年6カ月を経ても完治せず、かつ傷病等級第1~3級に該当する深刻な場合は、休業補償給付の代わりに支給される。
5.遺族補償給付 業務上の事由で死亡した場合に、遺族に年金または一時金の形で支払われる。
6.葬祭料 業務上の事由で死亡した人の葬祭を行う者に支給される。
7.介護保障給付 障害補償年金または傷病補償年金の受給者が介護を必要とする場合に支給される。

 

交通事故被害が得意な弁護士に無料相談!