障害や死による減収の補償
逸失利益とは交通事故に遭わなければ得られたであろう収入の減少分です。
当然ながら実損額ではなく、一定の基準に基づく推定額ですが、加害者に請求できます。
損害賠償における金額構成比も大きく、非常に重要な費目です。
算定方法のわずかの差で金額がかなり変わるので、弁護士の助けを借りてなるべく高い請求をするべきです。
後遺障害逸失利益
後遺障害を背負ったために、残りの人生で生じる収入の減少分のことです。
若くて高収入な人が重い障害を負うと、場合によっては億に届くほどの巨額になります。
基本の計算式
後遺障害逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
算定要素の説明
基礎収入額 |
|
---|---|
労働能力喪失率 |
|
ライプニッツ係数 |
|
労働能力喪失率
等級 |
労働能力喪失率 |
等級 |
労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
要介護1級 |
100% |
第7級 |
56% |
要介護2級 |
100% |
第8級 |
45% |
第1級 |
100% |
第9級 |
35% |
第2級 |
100% |
第10級 |
27% |
第3級 |
100% |
第11級 |
20% |
第4級 |
92% |
第12級 |
14% |
第5級 |
79% |
第13級 |
9% |
第6級 |
67% |
第14級 |
5% |
計算例
症状固定時の年齢が50歳で、年収500万円の男性サラリーマン。
後遺障害等級は9級で、労働能力低下が35%だったとする。
逸失利益=500万円×0.35×11.2741(*)
*50歳から67歳までの就労可能期間17年のライプニッツ係数
死亡逸失利益
死ななければ残りの生涯で得られたであろう推定収入の損害です。
こちらも若くて高収入な人が死亡すると、場合によっては億を超えるほどの巨額になります。
死亡慰謝料よりずっと高額になりうるのです。
さて、人は労働して収入を得続けるために生活費を消費します。
稼いだ中から生活費に使い、また稼ぎ続けるのです。
しかし、死者は生活費を消費しません。
よって、死亡後の人生の推定収入額を全額渡すと、遺族は被害者の生活費の分だけ不当に得をしてしまいます。
このため、生活費分は差し引くことになっており、そこが後遺障害逸失との違いになっています。
基本の計算式
死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
算定要素の説明
基礎収入額 | 後遺障害逸失利益の場合とほぼ同様。 |
---|---|
生活費控除率 | 男性50%、女性30%が基本で、事情に応じて調整される。 |
ライプニッツ係数 | 後遺障害逸失利益の場合と同様。 |
計算例
年齢30歳の主婦の死亡逸失利益。
3,727,100円×(1-0.3)×16.7113=43,599,280円
平成27年女性学歴計全年齢平均賃金: 3,727,100円
女性の生活費控除率: 0.3
67歳までのライプニッツ係数: 16.7113