まず、落ち着いてこれからの流れを把握する
交通事故は一生に何度も遭うものではないので、処理のプロセスがわからなくて戸惑うものです。
治療費や慰謝料はどうなるのか?
自分はいつ仕事に復帰できるのか?
収入が途絶えて家族は生活していけるか?
ケガで気力・体力が落ちている間に、加害者と保険会社が自分たちに有利なように事を運ばないか?
いろいろ心配事があるでしょう。
ここでは事故後の処理の流れを簡単にまとめました。
事故直後の動き
被害者、もしくは加害者が警察に連絡します。
被害者が自分で連絡できない状況にある時は加害者に救護と連絡の義務があります。
続いて、加害者・被害者ともに自分の車の加入する保険会社に連絡する必要があります。
警察の動き
警察は現場に駆け付け、交通整理をしながら、事故状況の調査をします。
その際、加害者や被害者にも話を聞きます。
そして、実況見分調書にまとめます。
被害者にも過失があったのかどうか、それがどの程度だったのかは、後々の損害賠償に大きな影響を与えます。
「過失相殺(かしつそうさい)」と言って、損害賠償額から被害者の過失分を割り引くシステムがあるからです。
警察にはしっかり言い分を伝え、被害者の過失が過大に記録されないように注意しましょう。
被害者側の流れ
負傷した場合は治療を受けます。
治療をしばらく続けると、完治するか、またはそれ以上治療してもよくならない「症状固定」という段階に達します。
症状固定に達したら、その時に残っている症状について「後遺障害等級認定」というものを受けます。
この等級に基づいて、慰謝料や逸失利益(事故に遭わなければ稼げたであろう収入)の計算をします。
だから症状固定に至らない治療中の段階で慰謝料や逸失利益の交渉をしても無意味です。
何を話し合ったところで、症状固定の段階で仕切り直しになります。
また、症状固定を認めないと等級が取れないので、損害が確定できません。
だから治療期間をやみくもに引き延ばそうとするのも意味のないことです。
治療中は治療費についてしっかり交渉し、症状固定が近づいたら、正当な等級認定をしてもらえるよう対策を打つ。
これが正しい考え方です。
慰謝料交渉の流れ
症状固定に至り、後遺障害等級の認定を受けたら、そこから慰謝料や逸失利益の示談交渉が始まります。
示談とは裁判所を交えず、当事者同士で話し合って決めることです。
実際には双方の保険会社が交渉を代行してくれて、間接的な話し合いになります。
示談で折り合うことができなかった場合、裁判に進むことになります。
これには裁判所が間に入って話し合いをする「調停」と、裁判官が双方の意見を聞いて判決を下す「訴訟」があります。