【通院交通費・自動車改造費|交通事故・損害賠償の費目】

通院のコストも損害と認められる

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通院交通費

治療のためには病院に通うことになりますが、そのための交通費は当然、損害として認められます。

 

ただし、認めらえるのは必要で適切な通院に限られ、算定根拠は公共交通機関の利用が原則になります。

 

つまり、必要以上に精密な検査を受診したり、過剰な治療をするために通院した時の交通費は認められないということです。

 

鍼灸や整体などの治療は医師の指示がない限り、認められにくいのでそれに伴う通院費用も同様ということになります。

 

公共交通機関の利用が基本ということは、本数が少なかったり、徒歩距離が長くても電車やバスで行った場合の料金で計算されるということです。

 

自家用車を利用した場合、ガソリン代・駐車場代などの実費レベルなら認めてもらえる場合もあります。

 

しかし、電車で行ける場所に自家用車で高速を使って長距離移動する交通費などは認めてもらえないと考えましょう。

 

タクシーの使用も認定は厳しく、足を骨折していて歩けない場合などに限られます。

 

自動車改造費

後遺症が残って障害者となった場合、自家用車を改造しないと一人で乗降ができなくなる場合があります。

 

例えば、車いす生活になってしまった場合です。

 

こういう場合は自動車の改造費用も損害に認められます。

 

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